特定農地貸付け法を利用した市民農園の開設

「自分の畑を市民農園にして、地域の人に喜んでもらいたい」
「耕作放棄地対策として、一般の人に貸し出せる仕組みを作りたい」
本格的な農業は難しいけれど、趣味で野菜作りを楽しみたいというニーズは年々高まっています。
しかし、通常、農地を貸し出すには農地法第3条の厳しい要件(受け手が農家であること等)をクリアしなければなりません。
そこで活用したいのが「特定農地貸付け法」です。この法律を利用すれば、農家でない一般の方に対しても、スムーズに農地を貸し出すことが可能になります。
今回は、市民農園開設の「切り札」となるこの法律の仕組みを解説します。


1. 「特定農地貸付け法」とは?

本来、農地の貸借は「耕作者(プロの農家)」を保護するための厳しいルールがありますが、この法律は「レクリエーション(趣味)としての利用」に特化して、そのルールを大幅に緩和するものです。

この制度を利用して開設される市民農園には、以下の特徴があります。

  • 1区画の面積: 10アール(1,000㎡)未満であること。
  • 貸付期間: 5年を超えないこと。
  • 対象者: 営利目的ではなく、不特定多数の市民を対象とすること。

2. 他の手法(農園利用方式)との違い

市民農園を作るには、主に2つのルートがあります。

比較項目特定農地貸付け法(貸付方式)農園利用方式
契約の性質賃貸借契約(土地を貸す)寄託・請負等(農作業を体験させる)
管理責任借り手が主体的に管理する所有者が全体を管理し、一部を手伝わせる
メリット所有者の管理負担が少ない農地法の許可が不要(最も手軽)
デメリット法律に基づく「承認」手続きが必要所有者が常に手入れをする必要がある

3. 開設するための「4つのステップ」

特定農地貸付け法を利用して農園を開くには、ただ募集をかけるだけでなく、以下の法的な手続きが必要です。

① 市町村・農業委員会との事前協議

まずは、その場所で市民農園を開くことが地域計画(人・農地プラン)などに合致しているか、市町村の窓口で相談します。

② 「貸付協定」の締結

所有者が個人やNPOの場合、市町村または農協(JA)と「貸付協定」を結ぶ必要があります。これにより、公的なバックアップがある農園として認められます。

③ 「貸付規程」の作成と承認

「誰に」「いくらで」「どんなルール(堆肥の管理や雑草対策など)」で貸し出すのかをまとめた貸付規程を作成し、農業委員会の承認を受けます。

④ 利用者の募集・運営開始

承認が下りて初めて、正式に利用者を募集できます。


4. 2026年、都市近郊農地での重要性がアップ

特に都市部と農地が隣接するエリア(埼玉県の南部や西部など)では、生産緑地の維持や耕作放棄地の解消手段として、この市民農園制度が強く推奨されています。
最近では、単に野菜を作るだけでなく、「BBQスペースの併設」や「指導員付きの体験農園」など、付加価値をつけた運営で収益化を図るケースも増えています。


まとめ:農地を「地域の宝」に変える方法

特定農地貸付け法は、所有者にとっては「管理負担の軽減」になり、市民にとっては「食育やリフレッシュの場」になる、三方よしの制度です。
ただし、適正な「貸付規程」を作っておかないと、利用者が辞めた後のゴミ問題や雑草問題で近隣と揉める原因にもなります。


「喜ばれる市民農園」の立ち上げ、徹底サポートします

「遊んでいる畑を市民農園にしたいが、手続きが難しそう」
「どんなルールを作ればトラブルを防げるか?」
当事務所では、特定農地貸付け法に基づく承認申請はもちろん、市町村との調整や、トラブルを防ぐための運営ルールの作成までトータルでアドバイスいたします。
あなたの農地を、地域の人々が笑顔で集まる場所に変えるお手伝いをさせてください。

「農地転用のページを見た」とお伝えください。ご相談は無料です。070-8490-7268受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝日も対応 ]

お問い合わせ LINEや問い合わせフォームは24時間受付中です。

投稿者プロフィール

行政書士古川俊輔
行政書士古川俊輔
農地転用・開発許可専門の行政書士
埼玉県で地域密着対応
平成生まれの若さを活かしたフットワークの軽さが強み
迅速・丁寧・確実な許認可サポート